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主任技術者とは?仕事内容から建設業法における位置付けまでを解説!

2024.05.22

工事現場では様々な技術者が業務を行っており、一例として主任技術者が挙げられます。
主任技術者は、建設業法に基づき工事現場への設置が義務付けられた技術者で、主に工事現場の指揮・監督の業務を担います。

 

また、主任技術者は作業者と発注者の間に立ち、工事を円滑に進める重要なポジションです。
今回は、主任技術者の仕事内容や建設業法における位置付けについて解説します。

主任技術者とは?仕事内容から建設業法における位置付けまでを解説!

主任技術者とは?

建設業法では、工事現場に工事内容に合致した資格や経験を持つ技術者の設置を義務付けており、工事の規模に応じて以下の区分がされています。

 

主任技術者:工事規模4,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満の工事
監理技術者:工事規模4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事

 

本項では、主任技術者にスポットを当てて、仕事内容や必要な条件について解説します。

主任技術者の仕事内容は?

主任技術者の仕事は、工事現場の指揮および監督する業務です。
仕事内容は、施工計画および工事スケジュールの立案、予算の管理、工事完了の事務処理など多岐に渡ります。
加えて、作業者の安全と工事や品質を両立させる必要があり、工事に関する様々な知識や発注者・作業者など各方面との折衝が求められます。

 

特に、主任技術者は工事の進捗に応じて様々なトラブルを抱えるケースも少なくなく、作業者や発注者との密なコミュニケーションを取りながら円滑に進める力が重要です。
そのため、普段から挨拶・感謝・謝罪などの基本的なコミュニケーションは基より、目的の共有やトラブル時にも出来るだけ作業を止めないような判断を心がけると良いでしょう。

 

このように、主任技術者は技術的な知識および具体的な作業内容を知り、発注者および作業者と密なコミュニケーションを重視すると、円滑に工事を進められると期待できます。
なお、建設業法における”工事現場への技術者の設置”は、工事現場への常駐を必要とするものではなく、状況に応じてテレワークにより行われるケースも存在します。

主任技術者になる条件

主任技術者は、建設業法の規定により工事を受注した企業に直接雇用を前提とし、以下の条件が必要です。

 

1.技術検定合格者
・2級施工管理技士(土木・建築・電気工事・管工事・電気通信工事・造園)
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)

 

2.建築士
・1・2級建築士
・木造建築士

 

3.その他国家資格保有者
技術士、電気工事士、電気主任技術者、電気通信主任技術者、給水装置工事主任技術者、消防設備士、地すべり防止工事士、基礎施工士、建築設備士、計装士、解体工事施工技士

 

4.各技能検定合格者
登録基幹技能者講習修了者:単一の建設業の種類における10年以上の実務経験が必要
(国土交通省:監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格等より)

 

このように、主任技術者になるためには、各種資格の有無や実務経験の年数など間口の広い条件が揃えられていると言えるでしょう。

主任技術者が不要な工事とは?

前項では、主任技術者の仕事内容に必要な資格について解説しました。
しかしながら、建設業法では全ての工事に対して主任技術者の設置を求めている訳では無く、設置が不要となるケースも存在します。
本項では、主任技術者が不要となる条件と条件の1つである特定専門工事について解説します。

主任技術者が不要となる条件

建設業法では、以下の7ケースをすべて満たす工事に対して、主任技術者の設置を不要としています。
なお、工事における商流は、発注者→受注者(元請)→1次下請業者→2次下請業者のように工事の規模や専門性によって細分化されているケースがほとんどです。

 

1.特定専門工事に該当するケース
2.発注者と受注者の間で書面による合意が取れているケース
3.受注者と1次下請の間で書面による合意が取れているケース
4.1次下請業者における主任技術者が2次下請業者の職務を担当するケース
5.4の条件において特定専門工事と同じ種類の工事における指導・監督の実務経験が1年以上あるケース
6.主任技術者を設置しない業者が受注者ではないケース
7.主任技術者の設置しない下請業者がさらなる下請契約を行わないケース

 

上記から、受注者は主任技術者(もしくは監理技術者)を必ず設置しなければならないことがわかります。

 

一方、1次下請業者は受注者との書面合意が条件となり、2次下請以降の業者では書面合意や1次下請業者による兼任などの条件(条件4から条件7)を満たす必要があります。

特定専門工事とは?

特定専門工事は、「土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事で、施工技術が画一的であり、技術上の管理の効率化を図る必要があるもの」と定められています。
例えば、コンクリートの打設に用いる型枠の組立工事や鉄筋工事が特定専門工事に当たります。

 

なお、特定専門工事においても、主任技術者が不要となる工事は、下請契約の合計額(2社以上との契約がある場合はそれらの合計額)が4,000万円未満の場合に限られる点にも注意が必要です。
このように、建設業法では主任技術者の位置付けに上記の条件を設けて、建設現場の組織を簡略化し、効率的な生産を行えるように定めていると言えるでしょう。

主任技術者とは?仕事内容から建設業法における位置付けまでを解説!まとめ

今回は、主任技術者について仕事の内容から資格などの様々な制度までを解説しました。
主任技術者は、法律に基づいて工事現場への設置を義務付けられている技術者です。

 

また、仕事においては発注者および作業者との密なコミュニケーションが重要な職種と言えるでしょう。
本記事を参考に、主任技術者の仕事を知り、円滑な工事への一助になれば幸いです。

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